ホテル&ブライダル用語集
宿泊約款
読み :しゅくはくやっかん
用語解説
ホテルと利用客の間で締結される宿泊に関する契約。ただし個々の利用客と契約を交わすというよりも、ホテルサイドがあらかじめ定型的に契約の内容を設定している。約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習が規定となる。宿泊約款の存在によって、ホテルは不特定多数の利用客と個別に契約する必要がなく業務の省力化につながっている。また、利用客サイドも面倒な契約手続をせずにホテルが利用できるメリットがある。宿泊約款の内容は、ホテルサイドで定めるのが一般的だが、利用客の権利を保護する意味から、行政機関の認可を必要とする。また国際観光ホテル整備法による政府登録ホテルや旅館を対象として、国土交通省が「モデル宿泊約款」を作成している。