ホーム > ホテル観光用語事典 > > 航空券の有効期間延長

ホテル&ブライダル用語集

用語検索 : 

用語解説

航空券の有効期間延長

読み :こうくうけんのゆうこうきかんえんちょう

用語解説

一定期間を限度として、航空券の有効期間の延長を所定の理由がある場合にのみ認めること。航空会社の都合で予約便の座席が確保できない場合は、同じクラスの空席のある最初の便の運行まで延長できる。未予約航空券(オープン・チケット)で、1年間の有効期間の満了日が満席だった場合、7日間を最長として空席のある最初の便まで延長できる。旅客が病気の場合には診断書の提出が必要となり、その診断書が旅行を再開できるとした日以降の空席のある最初の便の運行日まで、近親者が同行している場合は近親者も含めて認められる。また同行する近親者が死亡した場合は、死亡診断書を提出すれば、死亡した日から1ヵ月を限度に延長できる。

ホテルマンになる条件とは

ホテル&ブライダル用語集に戻る