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学校教育法では、「専修学校」は修業年限1年以上、年間授業数800時間以上、常時40名以上の学生が在籍している教育施設であることと定められています。
「専修学校」には、「高等課程」「専門課程」「一般課程」の3つの課程をおくことができ、このうち「専門課程」をもつ専修学校だけが「専門学校」と称することができ、入学資格は「高校または高等専修学校(3年生以上)卒業以上」と定められています。

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